指定訪問看護(医療保険) 重要事項説明書
令和6年6月24日現在
1 事業所の概要
(1)提供できるサービスの種類と地域
事業所名 |
訪問看護ステーション・スクラム |
サービスの種類 |
訪問看護 |
所在地 |
埼玉県川越市東田町15-5 エルドラド文500号室 |
電話番号 |
049-202-2633 |
FAX番号 |
049-293-2356 |
介護保険事業所事業所番号 |
1160490292 |
通常の事業を実施する地域※ |
川越市 |
※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。
(2)当事業所の職員体制
職 名 |
資 格 |
常勤 |
非常勤 |
合計 |
業務内容 |
管理者 |
正看護師 |
1名 |
- |
1名 |
従業者及び業務の管理 (訪問兼ねる) |
訪問看護員 |
正看護師 |
5名 |
4名 |
9名 |
訪問看護の業務にあたる |
作業療法士 |
1名 |
- |
1名 |
||
事務職員 |
- |
1名 |
2名 |
3名 |
事務全般の業務にあたる |
(3)サービスの提供時間
|
時間帯 |
平日・土曜日 |
9:00 ~ 17:00 |
休業日 |
日曜日、国民の祝日、お盆(8/13~15)、年末年始(12/30~1/3) |
2 当事業所の運営方針
1.事業の実施にあたって、利用者様の意思及び人格を尊重して、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業所の従事者は、利用者様の心身の特性を踏まえて、訪問看護計画を作成し、計画に沿って、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図るものとする。
3.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの内容
1. 病状・障害の観察
2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
3. 食事及び排泄等日常生活の世話
4. 床ずれの予防・処置
5. リハビリテーション
6. 認知症・精神疾患者の看護
7. 療養生活や介護方法の指導
8. カテーテル等の管理
9. その他医師の指示による医療処置
4 利用料金
(1)利用料
別紙参照
(2)死後の処置料は、30,000円とする。
(3)交通費および駐車料金
①上記1の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、看護師等が訪問するための交通費の実費をご負担して
いただくことがあります。
自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、1kmあたり 50円
②駐車スペースが無く、有料駐車場を使用する場合は、駐車料の実費を徴収します。
(医療保険利用の場合)
なお、交通費の支払いを受ける場合には、利用者様またはそのご家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書を受けることとする。
(4)料金の支払方法
毎月、15日までに前月分の請求をいたしますので、その月の末日までにお支払いください。
お支払い方法は、現金または原則的に銀行振込です。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話またはご来所によりお申し込みください。
(2)サービスの終了
①利用者様のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、その場合は、終了30日前に通知します。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者様が訪問看護を利用できない介護保険施設等に入所した場合
・利用者様が亡くなられた場合
④その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様、ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した場合、利用者様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了できます。
・利用者様が、サービス利用料金の支払いを2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したのにもかかわらず30日以内に支払わない場合、または利用者様やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
6 サービス内容に関する苦情
① 当事業所の提供したサービスに対して、不満や苦情がある場合には、どんなささいな事でも構いませんので、次の窓口までお申しつけください。
事業所の利用者様相談・苦情窓口
電 話 049-202-2633 FAX 049-293-2356
受付時間 午前9時00分~午後5時00分
② 当社以外に、市町村・国保連合会の相談窓口等に苦情を伝えることができます。
埼玉県国民健康保険団体連合会
介護保険課 苦情対応係 相談窓口
電話 048-824-2568(苦情相談専用)
受付日 月曜日~金曜日(土・日・祝日は除く)
受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
川越市介護保険課
電話 049-224-8811
受付日 月曜日~金曜日(土・日・祝日は除く)
受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
7 事故発生時の対応
サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、利用者様に対して当事業所の指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発した場合は、速やかに損害賠償いたします。
8 虐待の防止について
当事業者は、利用者様等の人権擁護、虐待防止等の為に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、看護師等に周知 徹底を図っています。
(2)虐待防止のための指針の整備をしています。
(3)看護師等に対して、虐待を防止するために定期的な研修を実施しています。
(4)サービス提供中に、当事業所看護師等又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐
待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
(1)利用者様及びそのご家族に関する秘密の保持について
事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者様及びそのご家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
(2)個人情報の保護について
事業者は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、利用者様及び利用者様のご家族の個人情報を用いません。ただしサービス向上のため、関係機関において利用者様及び利用者様のご家族の個人情報を用いらせていただくことがありますが、この書面の署名をもって同意していただいたものとします。事業者は、利用者様及びそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意を持って管理し、又処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
10 当法人の概要
法人名 株式会社 清涼社
代表者 代表取締役 菊地 嘉通
法人の所在地 埼玉県川越市大字藤間79-14
電話 049-202-2633
別紙
【基本料金】
医療保険
|
利用者負担額 |
1割 |
3割 |
看護師 等 |
30分未満 初回 |
1,190円 |
3,580円 |
2回目以降 |
730円 |
2,180円 |
|
30分以上 初回 |
1,320円 |
3,970円 |
|
2回目以降 |
860円 |
2,570円 |
|
同一建物居住者 3人以上 |
30分以上 初回 |
1,050円 |
3,140円 |
2回目以降 |
580円 |
1,730円 |
その他加算
|
利用者負担額 |
1割 |
3割 |
情報提供療養費 |
1月につき |
150円 |
450円 |
複数名(2人)加算 (看護師、作業療法士) |
30分以上 |
450円 |
1,350円 |
同一建物居住者 3人以上 |
400円 |
1,200円 |
※自立支援医療制度をご利用の場合は、原則1割負担です
(所得に応じて負担上限額が設けられています)
※上記以外の加算項目もあります。
掲載料金は自己負担額です。